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第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、海上自衛隊の歴史保存に関して必要な事項を定め、もって隊員の教育の資とするとともに、国民の海上防衛に対する認識と理解を深めることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書等 防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第38号)第3条に規定する文書その他の海上自衛隊に関する記録類をいう。
(2) 船舶、航空機及びそれらの従物 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項第2号及び第3号に掲げる船舶、航空機及びそれらの従物のうち海上自衛隊に所属するものをいう。
(3) 物品 物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項に規定する物品のうち第1号に掲げる文書等を除いた海上自衛隊に所属するものをいう。
(4) 施設 国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)別表第1に掲げる立木竹、建物及び工作物のうち海上自衛隊に所属するものをいう。
(5) 一般史料 前各号に掲げるものの中から、第8条に規定する史料管理者が指定したものをいう。
(6) 特別史料 一般史料の中から、海上幕僚長(以下「海幕長」という。)が指定したものをいう。
(7) 史料 一般史料及び特別史料をいう。
(8) 歴史保存 史料の保存、海上自衛隊史の作成及び海上自衛隊年史の編さんをいう。
第2章 歴史保存の組織
(委員会及び史料管理者)
第3条 歴史保存のため、海上自衛隊に歴史保存委員会(以下「委員会」という。)及び史料管理者を置く。
(委員会の構成)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、海上幕僚副長をもって充てる。
3 副委員長は、海上幕僚監部総務部長をもって充てる。
4 委員は、海上幕僚監部総務部総務課長、海上幕僚監部総務部経理課長、海上幕僚監部人事教育部人事計画課長、海上幕僚監部人事教育部教育課長、海上幕僚監部防衛部防衛課長、海上幕僚監部防衛部施設課長、海上幕僚監部指揮通信情報部指揮通信課長、海上幕僚監部装備部装備需品課長及び海上幕僚監部技術部技術課長をもって充てる。
(委員会の運営)
第5条 委員長は、委員会を招集し委員会を統括する。
2 副委員長は、委員会の全般について委員長を補佐する。
3 副委員長は、海上幕僚監部総務部長をもって充てる。
4 委員は、海上幕僚監部総務部総務課長、海上幕僚監部総務部経理課長、海上幕僚監部人事教育部人事計画課長、海上幕僚監部人事教育部教育課長、海上幕僚監部防衛部防衛課長、海上幕僚監部防衛部施設課長、海上幕僚監部指揮通信情報部指揮通信課長、海上幕僚監部装備部装備需品課長及び海上幕僚監部技術部技術課長をもって充てる。
5 委員会の事務は、海上幕僚監部総務部総務課が行う。
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 特別史料の指定及び解除に関すること。
(2) 史料の管理に関すること。
(3) 史料の公開に関すること。
(4) 海上自衛隊年史の編さんに関すること。
(5) 海上自衛隊の歴史の記録に関すること。
(6) その他委員長が必要と認める事項
(報告)
第7条 委員長は委員会において審議した結果を海幕長に報告する。
(史料管理者)
第8条 史料管理者は、海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官並びに航空集団司令官、地方総監及び学校長とする。
(史料管理者の業務)
第9条 史料管理者は、史料の保存に係る業務を行う。
2 史料管理者は、史料の保存について必要と認める場合は、必要な処置についての審議を委員会に付託する。
第3章 史料の保存
(一般史料の指定及び解除)
第10条 史料管理者は、文書等、船舶、航空機及びそれらの従物、物品並びに施設の中から別に定める一般史料の指定基準に基づき一般史料を指定する。
2 史料管理者は、一般史料がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、指定を解除することができる。
3 史料管理者は、一般史料を指定又は解除した場合は、委員会並びに関係する史料管理者、防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号)別表第1第3号に掲げる分任物品管理官及び防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)第4条第4号に掲げる供用事務担当官(以下「供用事務担当官」という。) にその旨を通知する。
(特別史料の指定の上申)
第11条 史料管理者は、一般史料の中から別に定める特別史料の指定基準に該当するものを選定し、海幕長に特別史料の指定を上申する。
(特別史料の指定及び解除)
第12条 海幕長は、前条の規定により上申されたものの中から、委員会における審議の結果に基づき特別史料を指定する。
2 海幕長は、特別史料がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、委員会における審議の結果に基づき指定を解除する。
3 海幕長は、特別史料を指定又は解除した場合は、当該史料を管理する史料管理者及び供用事務担当官にその旨を通知する。
(史料の管理)
第13条 史料管理者及び供用事務担当官は、別に定める要領に従い史料を管理する。
(史料の公開)
第14条 史料管理者は、特別史料については海幕長が、一般史料については史料管理者が、それぞれ適当と認める場合は史料の公開を行うことができる。
第4章 海上自衛隊史及び海上自衛隊年史
(海上自衛隊史の作成)
第15条 海上自衛隊史は、海上自衛隊史取扱規則(昭和30年海上自衛隊達第5号)の定めるところにより作成する。
(海上自衛隊年史の編さん)
第16条 海上自衛隊年史は、隊員の海上自衛隊の歴史に対する理解及び執務の参考に資することを目的として編さんする。
2 海上自衛隊年史は、前回の編さんから25年を超えない間隔で編さんする。
第5章 雑則
第17条 この達の実施に関し必要な事項は、史料管理者が定めることができる。
附 則
この達は、平成7年7月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。