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海幕施第5063号
改正
平成10年12月8日 海幕施第5764号〔第1次改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
自衛隊に関連する防衛施設周辺の生活環境の整備についての調整要領について(通達)
標記について、防衛施設庁長官、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び技術研究本部長の間で、別添「協定書」のとおり締結したので、今後、この協定によるほか、下記により実施されたい。
なお、防衛施設周辺の整備の事務手続に関する訓令に基づく細部手続に関する協定について(通達)(海幕管第3756号。41.8.5)は廃止する。
記
1 協定の実施
海上自衛隊における協定の実施は、別紙第1の手続系統によるものとする。
2 調整方法
指定部隊等の長は、協定書第2に定める調整方法について関係する防衛施設局長及び名古屋防衛施設支局長(以下「施設局長等」という。)との間で、細部の実施要領等を定めるものとする。
3 陳情の取扱い
(1) 供用事務担当官(指定部隊等の長である供用事務担当官を除く。以下同じ。)は、協定書第3第2項に定める地方公共団体等からの陳情を受けた場合は、これを速やかに指定部隊等の長に通知するものとする。
(2) 前号及び協定書第3第1項に定める地方公共団体等から陳情を受けた指定部隊等の長は、これを速やかに関係する施設局長等に通知するものとする。また、指定部隊等の長が、関係する供用事務担当官の陳情について直接受けた場合は、関係する供用事務担当官に通知するものとする。
(3) 指定部隊等の長は、協定書第3第4項に定める通知の要領、陳情に対する意見及び関係資料の添付要領等にりいて、関係する施設局長等との間で定めるものとする。
(4) 指定部隊等の長は、協定書第3第5項に定める通知があった場合は、関係部隊及び機関の長に通知するとともに、これに協力させるものとする。
(5) 指定部隊等の長は、協定書第3第6項に定める協議があった場合、あらかじめ予備調査等を実施した上で協議に臨むものとする。
4 概算要求
指定部隊等の長は、協定書第4第1項に定める「自衛隊の隊務運営上又は施設管理上影響があると判断されるもの」の該当基準について、供用事務担当官等と調整しておくものとする。
5 事業の実施
(1) 指定部隊等の長は、協定書第5第1項に定める施設局長等からの「実施計画案」の内容について、あらかじめ細部調整をしておくものとする。
(2) 海上幕僚長は、協定書第5第2項に定める文書の写しの送付を受けたときは、その文書の写しを指定部隊等の長に送付するものとする。
(3) 指定部隊等の長は、協定書第5第3項に定める施設局長等からの「補助金交付決定通知文書(写)」を受理するものとする。
(4) 指定部隊等の長は、協定書第5第4項に定める「大幅に変更された場合で、必要あるとき」について、あらかじめ施設局長等と具体的に協議事項を定めておくものとする。
6 その他
(1) 指定部隊等の長は、協定書第6第1項に定める「技術的協力」を有効活用するものとし、施設局長等の窓口を明確にしておくものとする。
(2) 供用事務担当官は、協定書第6第2項に定める「事前に供用事務担当官と調整」について、忌たんなく意見を述べて綿密な調整を実施し、じ後、隊務運営上支障のないよう留意するものとする。
(3) 指定部隊等の長及び供用事務担当官は、協定書第6第3項に定める「別途協議」について、施設局長等(関係施設局等担当者)と十分な調整を行って定めるものとする。
7 報 告
(1) 指定部隊等の長は、第3項第5号の協議の結果を踏まえ、海上幕僚長に対し意見がある場合は、「防衛施設周辺の生活環境の整備事業採択意見書」を別紙第2により作成し、四半期終了後10日以内(急を要するものは、その都度可)に報告するものとする。
(2) 指定部隊等の長は、「防衛施設周辺の生活環境の整備事業実施結果報告書」を別紙第3により作成し、翌年度の6月30日までに海上幕僚長に報告するものとする。添付書類: 1 別紙第1〜別紙第3
2 協定書
別紙第1
別紙第2
記載要領(A列4番縦書き)
1 事業区分:障害防止・道路・民生安定・一般防音の別を記入する。
2 施設局名:管轄施設局名を記入す。
3 施 設 名:対象となっている海上自衛隊施設名(財産口座名)を記入する。
4 実施敷地区分:事業を実施する敷地の区分を、防行財・民有地・公有地等を記入する。
5 事 業 名:陳情件名を記載する。
6 事業内容:事業全体が把握できるような内容を簡潔に記載する。
7 事業主体:事業を実施する自治体等名を、ただし、直轄工事の場合は直轄と記載する。
8 事業費・補助率:陳情者の要求額及び計画補助率を記載する。
9 指定部隊等格付:次の事項を参考に記入する。
「A」:施設の安定使用上又は部隊の施設運用上効果があり、指定部隊等として是非採択を望む事業
「B」:施設の安定使用上効果があると考えられ、又は施設の運用・訓練使用に効果が期待される事業
「C」:特に、効果が期待できなし、と考えられる事業
「D」:事業の実施が部隊の施設運用・訓練使用上阻害となると考えられる事業、若しくは国有財産の維持管理に問題があると考えられる事業
10 陳情理由:地方自治体等の申立理由を、また、過去に陳情がある場合はその状況等についても併記する。
11 陳情の取扱いについての考え
指定部隊等:事業実施による施設安定上の効果及び海自施設の維持管理上の効果等を併せて記載する。
施 設 局:施設局の考え方を記載する。
12 指定部隊等・施設局の考えの相違点と解決方向についての指定部隊等の意見
:簡潔明瞭に箇条書きとする。
13 そ の 他:陳情及び図面(A4判横書)を必ず添付し、図面には海上自衛隊施設位置、事業実施の位置、配置等を着色する。