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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
簡易服の着用について(通達)
標記について、別添によるほか別紙のとおり定め、平成7年3月1日から実施する。
なお、海幕総務第6114号(2.12.18)は廃止する。
添付書類:1 別 紙
別 紙
簡易服着用の細部要領
1 着用期間
海上自衛官服装細則(昭和40年海上自衛隊達第90号)第22条の規定に基づき、各地方総監が定めた冬用の制服等の着用期間とする。
2 セーターの着用区分
(1) Vネック型
男子である3等海曹以上の海上自衛官及び女子である海上自衛官
(2) 丸くび型
男子である海士長以下の海上自衛官
3 階級章の着用要領
乙階級章を着用する。着用位置は、次のとおりとする。
両肩に着用するものとし、乙階級章の外縁が肩の縫い目に接するように付ける。
4 その他
(1) 部隊等の長は、地域の特性及び威厳等の保持を考慮して必要な統制を行うものとする。
(2) 部隊等の長は、簡易服と私服の混用防止、作業外衣との使用の区分等について指導し、端正な容儀の保持について十分留意させるものとする。