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部外者に対する給水等事務処理要領

1 部外者の範囲

 部外者とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 自衛隊の部隊及び機関並びに防衛施設庁以外の国の機関

(2) 地方公共団体及び公共企業体

(3) 売店、食堂、宿泊クラブ及びその他厚生施設を経営する防衛庁共済組合

(4) 防衛庁共済組合から委託を受けた売店、食堂、理髪店及び隊内の施設の利用を許可された販売業者(以下「委託売店等」という。)

(5) 役務及び工事請負業者

(6) 国家公務員宿舎及び防衛庁共済組合宿舎の居住者

(7) 部隊等所在地周辺市町村の居住者及び企業等団体

(8) 隊内施設の利用を許可されたスポーツ団体、訪日する外国軍隊(米軍を除く。)及び企業等団体

2 給水、給電、給気及び汚水処理施設の使用許可等

(1) 部外者に対する給水、給電、給気及び汚水処理(以下「給水等」という。)の許可は、海上自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)の施設の供用を受けている供用事務担当官(海上自衛隊における国有財産(施設)の取扱いに関する達(昭和44年海上自衛隊達第20号) 第5条第1項に規定する者をいう。)が、次により行うものとする。

ア 部外者が給水等を必要とする場合は、給水等を行う部隊等の長を経由し、給水等使用許可申請書(付紙様式第1)により使用の申請を行わせる。

 なお、委託売店等については、当該部隊等の共済組合支部長が取りまとめて申請することができる。

イ 給水等許可申請書を審査の上、給水等を適当と認めた場合は、当該申請者に対し、給水等使用許可書(付紙様式第2)を発行する。

ウ 部外者への給水等を行うに当たっては、付紙を標準として協定書を作成する。

(2) 供用事務担当官は、前号の規定により給水等を許可した場合には、給水等許可通知書及び協定書の写を当該部隊等の長並びに経理課長又は経理隊長若しくは経理科長等、経理業務を所掌する責任者(以下「経理課長等」という。)に送付する。

3 給水等使用料の算定

(1) 給水使用料の算定

給水使用料の算定は、当該部隊等の経理課長等が、次により原則として毎月行うものとする。

ア 給水の形態区分

(ア) 都市給水

 部隊所在地における水道事業者から供給を受けて、隊内に給水しているもの。

(イ) 自隊給水

 水道事業者からの水以外の原水を自隊で浄水し、隊内に給水しているもの。

イ 使用料の算定方法

(ア) 都市給水の場合

 使用料=(都市給水単価×部外者の当月使用量)×(1+消費税率)

(イ) 自隊給水の場合

 使用料=(自隊給水単価×部外者の当月使用量)×(1+消費税率)

ウ 給水単価の算定担当区分及び算定方式

(ア) 都市給水単価

 経理課長等は、次の算式により、毎月分を原則として翌月の当初に算定する。

(イ) 自隊給水単価

 供用事務担当官は、給水単価算出表(付紙様式第3)により、毎年度当初に算定する。

エ 使用量の測定及び通知

 部隊等の長の指定する者は、毎月末日に部外者が使用した量について測定し、月分給水等使用量通知書(付紙様式第4)により経理課長等に通知するものとする。

(2) 給電使用料の算定

給電使用料の算定は、当該部隊等の経理課長等が、次により原則として毎月行うものとする。

ア 給電の形態区分

(ア) 都市給電

 部隊所在地における電力事業者から供給を受けて、隊内に給電しているもの。

(イ) 自隊給電

 自隊の発電施設によって隊内に給電しているもの。

イ 使用料の算定方法

(ア) 都市給電の場合

 使用料=(都市給電単価×識者の当月使用量)×(1+消費税率)

(イ) 自隊給電の場合

 使用料=(自隊給電単価×部外者の当月使用量)×(1+消費税率)

ウ 給電単価の算定担当区分及び算定方式

(ア) 都市給電単価

 経理課長等は、次の算式により、毎月分を原則として翌月の当初に算定する。

(イ) 自隊給電単価

 供用事務担当官は、給電単価算出表(付紙様式第5)により、毎年度当初に算定する。

エ 使用量の測定及び通知

 前号エに準じて行うものとする。

(3) 給気使用料の算定

   給気使用料の算定は当該部隊等の経理課長等が、次により原則として毎月行うものとする。

ア 給気の形態区分

(ア) 自隊施設以外給気

 自隊以外から供給を受けて、隊内に給気しているもの。

(イ) 自隊給気

 自隊の供給施設から隊内に給気しているもの。

イ 使用料の算定方式

(ア) 自隊施設以外から給気の場合

 使用量=(給気単価×部外者の当月使用量)×(1+消費税額)

(イ) 自隊給気の場合

 使用料=(自隊給気単価×部外者の当月使用量)×(1+消費税額)

ウ 結気単価の算定担当区分及び算定方式

(ア) 自隊施設以外からの給気単価

 経理課長等は、次の算式により、毎月分を原則として翌月の当初に算定する。

(イ) 自隊給気単価

 供用事務担当官は、給気単価算出表(付紙様式第6)により、毎年度当初に算定する。

エ 使用量の測定及び通知

 第1号エに準じて行うものとする。

(4) 汚水処理料の算定

汚水処理料の算定は、当該部隊等の経理課長等が、次により原則として毎月行うものとする。

ア 汚水処理の形態区分

(ア) 公共下水道

 公共下水道を利用し放流をしているもの。

(イ) し尿くみ取り

 自隊のくみ取り便所を使用し業者等によってくみ取りを実施しているもの。

(ウ) し尿浄化槽(単独型)

 自隊のし尿浄化槽(単独型)によって、浄化し処理しているもの。

(エ) し尿浄化槽(合併型)

 自隊のし尿浄化槽(合併型)によって、浄化し処理しているもの。

イ 使用料の算定方式

(ア) 公共下水道使用の場合

 使用料=(公共下水道単価×部外者の当月使用量)×(1+消費税率)

(イ) し尿くみ取り使用の場合

 使用料=(し尿くみ取り単価×部外者の当月使用人員)×(1+消費税率)

(ウ) し尿浄化槽(単独型)使用の場合

 使用料=(し尿浄化槽(単独型)使用単価×部外者の当月使用人員)×(1+消費税率)

(エ) し尿浄化槽(合併型)使用の場合

 使用料=(し尿浄化槽(合併型)使用単価×部外者の当月使用量)×(1+消費税率)

ウ 汚水処理単価の算定担当区分及び算定方式

(ア) 公共下水道使用単価

 経理課長等は、次の算式により、毎月分を原則として翌月の当初に算定する。

(イ) し尿くみ取り単価

 経理課長等は、次の算式により、毎年度当初に算定する。

(ウ) し尿浄化槽(単独型)使用単価

 供用事務担当者は、汚水処理(し尿浄化槽単独型)単価算出表(付紙様式第7)により、毎年度当初に算定する。

(エ) し尿浄化槽(合併型)使用単価

 供用事務担当者は、汚水処理(し尿浄化槽合併型)単価算出表(付紙様式第8)により、毎年度当初に算定する。

エ 使用料の測定及び通知

 第1号エに準じて行うものとする。

(5) 単価及び使用料の算定単位

ア 単価の単位は銭単位とし、銭未満の端数は切り捨てるものとする。

イ 使用料の単位は円単位とし、円未満の端数は切り捨てるものとする。

(6) 自隊給水単価、自隊給電単価、自隊給気単価及び自隊汚水処理単価の通知

供用事務担当官は、第1号ウ(イ)、第2号ウ(イ)、第3号ウ(イ)、第4号ウ(イ)、(ウ)及び(エ)により自隊給水単価、自隊給電単価、自隊給気単価及び自隊汚水処理単価(以下「自隊給水等単価」という。)を算定した場合、速やかに経理課長等、給水等を受ける部外者、当該部隊等を所掌する歳入徴収官及び特に関係のある者に通知する。

(7) 自隊給水等単価の軽減及び改定

ア 第1号ウ(イ)、第2号ウ(イ)、第3号ウ(イ)、第4号ウ(ウ)及び(エ)による自隊給水等単価の設定に当たり、次の場合は当該単価を軽減することができる。

(ア) 自隊給水等単価が当該部隊等の所在地周辺における水道、電力及び下水道事業者(以下「水道等事業者」という。)の定める料金単価(基本料金を含める。以下同じ。)を超える場合は、当該水道等事業者の定める料金単価によることができる。

(イ) 自隊給水等単価を適用する場合で、第1項第4号に規定する防衛庁共済組合から委託を受けた委託売店等については、付紙様式第9から付紙様式第13により算出する軽減した単価によることができる。ただし、前(ア)に準じ、当該部隊の所在地周辺における水道等事業者の定める料金単価を超える場合は、当該水道等事業者の定める料金単価によることができる。

イ 自隊給水等単価を算定する供用事務担当官は、前アにより軽減された単価を採用している場合で、当該水道等事業者の料金単価が改定されたときは、前号に準じて関係先に通知するものとする。

4 給水等使用料の徴収等

(1) 給水等使用料の徴収事務

ア 都市給水、都市給電及び公共下水道処理(以下「都市給水等」という。)の場合経理課長等は、当月分の使用料について、納付書(付紙様式第14)を作成し、部外者に送付し、現金を徴収する。

イ 自隊給水、自隊給電、自隊給気及び自隊汚水処理(以下「自隊給水等」という。)の場合

 経理課長等は、当月分の使用料を単価の算定対象費目の構成比率により、水道等事業者及び保健所等への支払い相当額と歳入繰入相当額に区分し、次により処理する。

(ア) 水道等事業者及び保健所等への支払い相当額は、前アに準じて徴収する。

(イ) 歳入繰入相当額は、債権発生通知書を当該部隊を所掌する歳入徴収官に送付する。

   なお、歳入の科目は、(目)雑収とし、債権の科目は、(目)費用弁償金債権とする。

(2) 徴収後の処理

ア 都市給水等

 経理課長等は、徴収した使用料を補助簿(付紙様式第15)に記載の後、部隊等の当月分の光熱水料の支払額と合わせて関係水道等事業者に納付する。

イ 自隊給水等

 経理課長等は、使用料のうち、水道等事業者及び保健所等への支払相当額については、前アに準じて納付するものとする。

(3) 月末検査

経理課長等は、毎月末に補助簿及び保管する現金の現在高について、部隊等の長又はその指定する者の検査を受けるものとする。

5 給水等使用料徴収の特例

(1) 次に掲げる者については、給水等使用料を無償とすることができる。

ア 防衛庁共済組合直営の売店、食堂(宿泊クラブを除く。)及び給水等を受けることが直接収益の原因とならない委託売店等

イ 第1項第5号中、役務等で、給水、給電、給気又は汚水処理を無償とすることを契約の条件にしている場合

ウ 災害派遣等、供用事務担当官が特にやむを得ないと認めた場合

(2) 広報活動及び教育訓練のために部隊に滞在する部外者に対する使用料については、別に定めるところによる。

6 その他

(1) 部外者に給水、給電、給気を供給する場合は、当該、部外者に計量器を設置させるものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

ア 使用量が少量又は使用期間が短期間で当該使用量が推定できる場合

イ 従来の使用実績から使用量を推定できる場合

(2) 本通達に規定するもののほか、必要な細部手続については、部隊等の長が定めるものとする。

(3) 単価の算定及び料金の算定等について、本通達により難い場合は、その理由を付して海上幕僚長に上申するものとする。

付 紙

協  定  書(標準)

 供用事務担当官……(以下「甲」という。)は、……(以下「乙」という。)との間に、給水(給電)に関し、下記のとおり協定する。

(目的)

第1条 甲は、乙の指定する場所に給水(給電)し、乙は、供給される水(電気)を……の目的の用に供するものとする。

(給水期間)

第2条 給水(給電)期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。ただし、乙は、給水(給電)期間を延長する場合は、延長期間の開始日の30日前までに甲に申請するものとする。

(使用料)

第3条 甲は、毎月末日に流量計(電力計)により、当月の乙の使用量を計測し、当該使用量に甲の定める単価を乗じて使用料を算定する。甲の定める単価については、別途通知するものとする。

2 甲は、前項の使用料に消費税相当額を加算した金額を翌月の月頭に乙に請求するものとする。

3 乙は、当該請求金額を甲の指定する期日までに甲の指定する者に支払うものとする。

(延滞金)

第4条 乙は、指定期日までに甲の指定する者に使用料を支払わない場合は、延滞金として、指定期日の翌日から支払日までの日数に年8.25%の利率を乗じて計算した金額を甲の指定する者に支払うものとする。ただし、延滞金の合計額が100円未満の場合は、支払いを要しないものとする。

(単価の改定)

第5条 甲は、協定期間中に給水(給電)単価を改定した場合は、改定した単価及び同単価の適用期間を速やかに乙に通知するものとする。ただし、この場合、新たな協定書の作成は、省略するものとする。

(計量器の設置)

第6条 乙は、乙の負担において、甲の指定する場所に流量計(電力計)を設置するものとする。

(節水(節電) 及び制限)

第7条 乙は、甲の指示に従い節水(節電)に協力し、合理的な水(電気)の使用を図るよう努めるものとする。

2 甲は、給水(給電)を制限又は一時断水(停電)する必要がある場合は、事前に乙に通知するものとする。

(給水(給電) 許可の取消し又は変更)

第8条 甲は、次の各号に該当するときは、給水(給電)許可を取消又は変更することができる。

1 乙が、許可条件に違反した場合

2 国において、乙に使用させている施設等を必要とする場合

(現状回復)

第9条 給水(給電)期間が終了したとき及び許可を取消し又は変更したときは、乙は、乙の負担において甲の指定する期日までに乙が施行した物件を撤去し、現状回復するものとする。

(調査の協力)

第10条 乙は、甲が必要とする給水(給電)事情等の調査に関し、協力するものとする。

(疑義の申し出)

第11条 乙は、給水(給電)に関して疑義が生じた場合は、速やかに甲に申し出るものとする。

2 乙から申し出があった疑義に関する処理は、すべて甲が決定するものとする。

平成  年  月  日

甲 (供用事務担当官)    

 

 

 

 

乙              

付紙様式第1

付紙様式第2

付紙様式第3

〔記 入 要 領〕

1 計算期間は、前会計年度1か年とする。

2 電力料は、次により算出する。

 電力料=給電単価×前年度の給水に要した電力量

 又は、給電単価=付紙様式第5により算出される自隊給電単価

3 人件費は、給水業務を担当する者で、直接給水を行う者の年間給与(賞与を含む。)を次により算出する。

(1) 給水業務に専従している場合は、年間給与の総額

(2) 給水業務の外、他に業務を兼務している場合は、年間稼働時間を基準として年間給与総額を給水業務に従事した時間の比率で算出される金額

4 維持修理費は、給水施設に係る維持修理費、部品の交換等の費用を計上する。ただし、修理規模により、1か年で償却することが適当でないと判断される場合は、供用事務担当官の定めるところにより、償却期間を設けて計算することができる。

5 減価償却費の計算基準は、次によるものとする。

(1) 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第23条の規定に基づく大蔵大臣の定める計算基準に準じて前々年度末現在の国有財産台帳価格により計算する。

(2) 償却費の算定に際しては、「部外給水料金の算定に伴う協力について(依頼)(防経監第492号。40.3.26)」により、当該部隊を所掌する防衛施設局長又は同支局長の協力を受けることができる。

6 原水料は、水利権所有者から原水の供給を受けた場合に、その対価として請求を受けた前年度の総額

7 浄水用薬品費は、次により算出する。

(1) 前年度の購入価格を加重平均により求めた単価に使用実績数量を乗じて得られた金額とする。

(2) 浄水用薬品費には、消毒用薬品等の消耗品費を含むものとする。

8 事務用品費は、前年度の給水に要した事務用消耗品費等を計上する。

9 水質検査料は、前年度に保健所等に支払った水質検査料を計上する。

10 その他費用は、前1〜9以外の費用で、給水に特に必要と認められる費用を計上する。

11 周辺市町村等の水道事業者の定める単価は、単価算定時の会計年度における当該事業の料金を基本とし、基本料金を含む単価によるものとする。

12 算定対象各費目の価格に消費税が含まれる場合は、当該価格から消費税相当額を控除するものとする。ただし、減価償却費について、控除計算が困難なものは控除を省略することができる。

13 算出表の各単価の表示は、m3当たりで、銭単位とする。

付紙様式第4 年 月 日

月分給水(給電・給気・汚水処理)使用量通知書
(経理課長等) 殿
測 定 者

測定日
今月末測定量

   A
前月末測定量

   B
当月使用料

 A−B
使用者
適用単価
特 記 事 項

 

 

 

 

 

             

注:1 適用単価欄は、自隊で給水、給電、給気、汚水処理の場合に記入する。

  2 特記事項欄は、通常の使用量に比して大きな増減がある場合に、その要因及び適用単価の変更等、徴収料金に影響のある事項を記入する。

付紙様式第5

(経理課長等) 殿
測 定 者

測定日
今月末測定量

   A
前月末測定量

   B
当月使用料

 A−B
使用者
適用単価
特 記 事 項

 

 

 

 

 

             

注:1適用単価欄は、自隊で給水、給電、給気、汚水処理の場合に記入する。

  2 特記事項欄は、通常の使用量に比して大きな増減がある場合に、その要因及び適用単価の変更等、徴収料金に影響のある事項を記入する。

〔記 入 要 領〕

1 計算期間は、前会計年度1か年とする。

2 燃料費は、次により算出する。

(1) 前年度に給電のために要した発電機用燃料費とする。

(2) 燃料費の計算は、前年度に購入した当該燃料費から加重平均で求めた単価に使用量を乗じて算出する。

3 人件費、維持修理費及び減価償却費の算出は、給水単価算出表の各算出要領を準用する。

4 油脂類費は、前2の燃料費の算出要領を準用する。

5 冷却水費は、発電機の冷却に使用した水量に、次の単価を乗じて算出する。

(1) 冷却水を都市給水によっている場合

(2) 自隊給水の場合

前年度の自隊給水単価

6 事務用品費の計算は、給水単価算出表の算出要領を準用する。

7 その他費用は、前1〜6以外の費用で、給電に特に必要と認められる費用を計上する。

8 周辺市町村等の電気事業者の定める単価は、単価算定時の会計年度における当該事業の料金を基本とし、基本料金を含む単価によるものとする。

 なお、事業の定める料金単価に夏季及び冬季の季節別料金がある場合は、各単価に適用期間における発電量による比率を乗じた加重平均単価によるものとする。

9 算定対象各費目の価格に消費税が含まれる場合は、当該価格から消費税相当額を控除するものとする。ただし、減価償却費について、控除計算が困難なものは控除を省略することができる。

10 算出表の各単価の表示は、KWH当たりで、銭単位とする。

付紙様式第6

〔記 入 要 領〕

1 計算期間は、前会計年度1か年とする。

2 水道料は、給気に使用した水量に次の単価を乗じて算出する。

(1) 給水を都市給水によっている場合

(2) 自隊給水の場合

前年度の自隊給水単価

3 電気料は、給気に使用した電気量に次の単価を乗じて算出する。

(1) 給電を都市給電によっている場合

(2) 自隊給電の場合

前年度の自隊給電単価

4 燃料費は、次により算出する。

(1) 前年度に給気のために要したボイラー用燃料費とする。

(2) 燃料費の計算は、前年度に購入した当該燃料費から加重平均で求めた単価に使用量を乗じて算出する。

5 人件費、維持修理費及び原価償却費の算出は給水単価算出表の各算出要領を準用する。

6 薬品費は、次により算出する。

  前年度の購入価格を加重平均により求めた単価に使用実績数量を乗じて得られた金額とする。

7 事務用品費は、給水単価算出表の算出要領を準用する。

8 その他費用は、前1〜7以外の費用で、給気業務に特に必要と認められる費用を計上する。

9 算定対象各費目の価格に消費税が含まれる場合は、当該価格から消費税相当額を控除するものとする。ただし、減価償却費について控除計算が困難なものは控除を省略することができる。

10 算出表の各単価の表示は、t当たりで、銭単位とする。

付紙様式第7

〔記 入 要 領〕

1 計算期間は、前会計年度1か年とする。

2 電力料は、汚水処理に使用した電気量に次の単価を乗じて算出する。

(1) 給電を都市給電によっている場合

(2) 自隊給電の場合

前年度の自隊給電単価

3 水道料は、汚水処理に使用した水量に次の単価を乗じて算出する。

(1) 給水を都市給水によっている場合

(2) 自隊給水の場合

前年度の自隊給水単価

4 維持修理費、事務消耗品費及び水質検査費の算出は給水単価算出表の各算出要領を準用する。

5 清掃費は、前年度の部外業者による清掃、汚泥除去に要した費用を計上するものとする。

6 浄化用薬品費は、給水単価算出表の浄水用薬品算出要領を準用する。

7 水質試験料は、前年度の水質試験に必要とした試薬品等を計上する。

8 その他費用は、前1〜7以外の費用で、汚水処理に特に必要と認められる費用を計上する。

9 延べ人員は、前年度の毎月末の人員(隊員及び部外者)の年間合計人員とする。

10 周辺市町村等の下水道事業者の定める単価は、単価算定時の会計年度における当該事業の料金を基本とし、基本料金を含む単価によるものとする。

11 算定対象各費目の価格に消費税が含まれる場合は、当該価格から消費税相当額を控除するものとする。

12 算出表の各単価の表示は、1人当たりで、銭単位とする。

13 下水道業者と契約し、「法定検査」、「清掃」、「浄化槽からのくみ取り」、「点検等の維持管理」のすべてを請け負わせている場合は、個々の項目に計上せずに、その他に計上するものとする。

付紙様式第8

〔記入要領〕

1 計算期間は、前会計年度1か年とする。

2 電力料は、汚水処理に使用した電気量に次の単価を乗じて算出する。

(1) 給電を都市給電によっている場合

(2) 自隊給電の場合

前年度の自隊給電単価

3 水道料は、汚水処理に使用した水量に次の単価を乗じて算出する。

(1) 給水を都市給水によっている場合

(2) 自隊給水の場合

前年度の自隊給水単価

4 人件費、維持修理費、事務消耗品費及び水質検査費の算出は給水単価算出表の各算出要領を準用する。

5 清掃費は、前年度の部外業者による清掃、汚泥除去に要した費用を計上するものとする。

6 浄化用薬品費は、給水単価算出表の浄水用薬品算出要領を準用する。

7 水質試験料は、前年度の水質試験に必要とした試薬品等を計上する。

8 その他費用は、前1〜7以外の費用で、汚水処理に特に必要と認められる費用を計上する。

9 前年度総使用水量は、し尿浄化槽に流入させた前年度の汚水量を計上する。

  ただし、前年度の汚水量が明確でない場合は、水道使用量を汚水量とみなすことができる。

10 周辺市町村等の下水道事業者の定める単価は、単価算定時の会計年度における当該事業の料金を基本とし、基本料金を含む単価によるものとする。

11 算定対象各費目の価格に消費税が含まれる場合は、当該価格から消費税相当額を控除するものとする。

12 算出表の各単価の表示は、m3当たりで、銭単位とする。

13 下水道業者と契約し、「法定検査」、「清掃」、「浄化槽からのくみ取り」、「点検等の維持管理」のすべてを請け負わせている場合は、個々の項目に計上せずに、その他に計上するものとする。